ビギナーセットに無い商品を多数加えました。
継箱や巣礎枠を増やし、ミツバチの健康飼料なども加え、増群の育成ができるようにしました。
より本格的なミツバチの飼育に挑む方におすすめします。
全32品
※写真と実際の商品と色が異なる場合があります。
※種蜂の出荷は3月下旬〜を予定しております。
器具のみ先にお送りすることも可能です。ご相談ください。
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※送料について
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こちらの商品は大型商品となりますので、お届け先に屋号や企業名等がある方は
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【セット内容】
1.秋田屋系優良種6枚群 巣箱入 (種蜂)
2.継箱(窓付)
3.継箱(窓なし)
4.中国製半盛空巣脾
5.巣箱用隔王板
6.ステンレス製燻煙器
7.ソ連式面布A
8.アミラン面布
9.巣礎張り完成品
10.二重角蜜こし
11.Beeカバー
12.燻煙器用燃料(麻布ロール)
13.木製給餌器
14.毛製二行ブラシ
15.特別蜜刀
16.台湾製2枚掛固定分離器
17.並ツール
18.分割板
19.ゴム手袋
20.蜂毒吸出し器(フランス製)
21.長野式スズメ蜂捕獲器
22.巣箱
23.保温板
24.KY式便利巣門
25.蜜蓋スクラッチャー
26.枠つかみ器(小)
27.スズメ蜂捕獲用粘着板
28.巣枠上当て布
29.アピタミン
30.セルタンB401
31.蜜切り台(プラスチック製)
32.養蜂解説DVD「四季の養蜂」
養蜂を始めるために
養蜂振興法が改正され、届出の対象が一部を除く蜜蜂飼育者に拡大されるとともに、蜜蜂の適正な管理の確保、蜜源植物の保護増殖、蜂群配置の適正の確保等について、都道府県の一定の関与の下、推進していく方針が示されました。
■蜜蜂飼育の届け出
昭和30年8月27日法律第180号
最終改正:平成24年6月27日法律第45号 抜粋
第三条 蜜蜂の飼育を行う者は、農林水産省令の定めるところにより、毎年、その住所地を管轄する都道府県知事に次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。ただし、業として蜜蜂の飼育を行う者(以下「養蜂業者」という。)以外の者が蜜蜂の飼育を行う場合であって、農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合その他の蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所
二 蜂群数
三 飼育の場所及びその期間
四 その他農林水産省令で定める事項